青少年インターネット環境整備法には民間企業等の役割が決められています。
携帯電話事業者は、青少年の携帯電話の利用者について原則フィルタリングを適用させることが求められています。したがって、新規契約時にとどまらず機種変更時など様々な機会を捉えて、保護者等に対しフィルタリングの説明を確実に行い、フィルタリグ設定の働きかけを行っていくことが望まれます。また、より使いやすいフィルタリグにするため、カスタマイズ機能やリテラシーの習熟度に応じた複数のフィルタリグを提供するなどの取組を進めることも望まれます。その他、ネット接続事業者やネット接続機器の製造者もフィルタリングの提供が義務づけられています。
また、掲示板などのサイトを運営する者は、自身のサイト管理をしっかりと行い、青少年を含むすべての国民が、安全に安心してネットを利用できる環境を整えることが求められます。具体的には、青少年にとって有害な情報の書き込みを削除するなどの措置を講じたり、一般からの通報を受け付ける体制を整えるよう努めることが法的に求められています。これらネットをビジネスに利用する企業等は、法律の遵守はもちろん、業界団体が策定した様々なガイドライン等を参照しながら、個別の自主的取組を強化することによって、または相互に情報共有や連携を進めることを通じて、ネットを安全に利用できる環境づくりに貢献することが望まれます。
さらに、サイト運営者に限らず、ネット利用に関係する事業を行っているすべての企業・団体は、自身の事業の特性や規模に応じて、青少年が有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするとともに、ネットリテラシーについて学ぶ機会を提供するなど、ネット利用環境整備に向けた取組を行うよう努めることが求められています。
今日では、ネット利用に関係する事業を行っていない企業等についても、もはやネットや携帯電話をビジネスをはじめとした活動に全く利用していないか、今後利用することを予定しない企業や団体は存在しないといってもいいでしょう。その意味で、およそ経済・社会活動を営む主体については、ネット社会をよりよいものにする責任を分担しようとする積極的な姿勢を持ち、何らかの活動として実践することが必要です。今こそ、「もっとグッドネット」運動などネット社会をよりよいものにするための普及啓発活動に積極的に参加することを通じて、CSRとしての取組を強化することが求められています。



